現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第1017条

条文
第1017条(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
① 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
② 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文