現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第1021条

条文
第1021条(遺言の執行に関する費用の負担)
 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文