第1027条(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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民法 第1027条
条文
過去問・解説
(H23 司法 第5問 5)
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行せず、相続人が相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がない場合には、その負担付遺贈に係る遺言の取消しは、受遺者に対する意思表示によって行う。
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行せず、相続人が相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がない場合には、その負担付遺贈に係る遺言の取消しは、受遺者に対する意思表示によって行う。
(正答)✕
(解説)
1027条は、負担付遺贈に係る遺言の取消しについて、「家庭裁判所に請求する」ことを必要としている。したがって、負担付遺贈に係る遺言の取消しは、受遺者に対する意思表示によって行うのではなく、家庭裁判所に対する請求によって行う。
1027条は、負担付遺贈に係る遺言の取消しについて、「家庭裁判所に請求する」ことを必要としている。したがって、負担付遺贈に係る遺言の取消しは、受遺者に対する意思表示によって行うのではなく、家庭裁判所に対する請求によって行う。
(R7 司法 第36問 イ)
負担付遺贈の受遺者がその負担した義務を履行しないため、相続人が相当の期間を定めてその履行を催告したが、その期間内に履行がないときは、負担付遺贈は、その期間を経過した時にその効力を失う。
負担付遺贈の受遺者がその負担した義務を履行しないため、相続人が相当の期間を定めてその履行を催告したが、その期間内に履行がないときは、負担付遺贈は、その期間を経過した時にその効力を失う。
(正答)✕
(解説)
1027条は、「負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」と規定している。
したがって、負担付遺贈の受遺者がその負担した義務を履行しないため、相続人が相当の期間を定めてその履行を催告したが、その期間内に履行がないときは、負担付遺贈は、その期間を経過した時ではなく、相続人がその負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求し、それが認容された時にその効力を失う。
1027条は、「負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」と規定している。
したがって、負担付遺贈の受遺者がその負担した義務を履行しないため、相続人が相当の期間を定めてその履行を催告したが、その期間内に履行がないときは、負担付遺贈は、その期間を経過した時ではなく、相続人がその負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求し、それが認容された時にその効力を失う。