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民法 第1042条
条文
第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
① 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 3分の1 直系尊属のみが相続人である場合
二 2分の1 前号に掲げる場合以外の場合
② 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
① 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 3分の1 直系尊属のみが相続人である場合
二 2分の1 前号に掲げる場合以外の場合
② 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
過去問・解説
(H19 司法 第35問 5)
被相続人が全財産を第三者に遺贈し、相続人が被相続人の両親のみであった場合、両親の遺留分はそれぞれ6分の1である。
被相続人が全財産を第三者に遺贈し、相続人が被相続人の両親のみであった場合、両親の遺留分はそれぞれ6分の1である。
(正答)〇
(解説)
相続人が被相続人の両親のみであった場合は、「直系尊属のみが相続人である場合」として、総体的遺留分は3分1であり(1042条1項1号)、両親の個別的遺留分は6分の1である(1042条2項、900条4号)。
相続人が被相続人の両親のみであった場合は、「直系尊属のみが相続人である場合」として、総体的遺留分は3分1であり(1042条1項1号)、両親の個別的遺留分は6分の1である(1042条2項、900条4号)。
(H23 司法 第36問 1)
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の相続において遺留分を有しない。
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の相続において遺留分を有しない。
(正答)〇
(解説)
1042条1項柱書は、遺留分権利者について「兄弟姉妹以外の相続人」と規定している。したがって、被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の相続において遺留分を有しない。
1042条1項柱書は、遺留分権利者について「兄弟姉妹以外の相続人」と規定している。したがって、被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の相続において遺留分を有しない。
(H25 司法 第34問 ウ)
AB夫婦の間に子CDがいる場合において、ABが同時に死亡したが、Aがその財産の全部を第三者Fに遺贈したときは、Cは、Fに対し、Aの財産の8分の1に相当する額の限度で、遺留分侵害額請求を請求することができる。
AB夫婦の間に子CDがいる場合において、ABが同時に死亡したが、Aがその財産の全部を第三者Fに遺贈したときは、Cは、Fに対し、Aの財産の8分の1に相当する額の限度で、遺留分侵害額請求を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
AB夫婦の間に子CDがいる場合において、ABが同時に死亡した場合、「前号に掲げる場合以外の場合」として、総体的遺留分は2分の1であり(1042条1項2号)、子CDの個別的遺留分は4分の1である(1042条2項、900条4号)。
AB夫婦の間に子CDがいる場合において、ABが同時に死亡した場合、「前号に掲げる場合以外の場合」として、総体的遺留分は2分の1であり(1042条1項2号)、子CDの個別的遺留分は4分の1である(1042条2項、900条4号)。
したがって、Cは、Fに対し、Aの財産の4分の1に相当する額の限度で、遺留分侵害額請求を請求することができる。
(H27 司法 第34問 ウ)
包括遺贈の場合においても、被相続人の兄弟姉妹が相続人であるときは、その兄弟姉妹は、遺留分を有しない。
包括遺贈の場合においても、被相続人の兄弟姉妹が相続人であるときは、その兄弟姉妹は、遺留分を有しない。
(正答)〇
(解説)
1042条1項柱書は、遺留分権利者について「兄弟姉妹以外の相続人」と規定している。したがって、包括遺贈の場合においても、被相続人の兄弟姉妹が相続人であるときは、その兄弟姉妹は、遺留分を有しない。
1042条1項柱書は、遺留分権利者について「兄弟姉妹以外の相続人」と規定している。したがって、包括遺贈の場合においても、被相続人の兄弟姉妹が相続人であるときは、その兄弟姉妹は、遺留分を有しない。
(R3 司法 第35問 ア)
相続人が配偶者と妹1人のみであった場合には、妹は、遺留分を算定するための財産の価額に8分の1を乗じた額を遺留分として受ける。
相続人が配偶者と妹1人のみであった場合には、妹は、遺留分を算定するための財産の価額に8分の1を乗じた額を遺留分として受ける。
(正答)✕
(解説)
1042条1項柱書は、遺留分権利者について「兄弟姉妹以外の相続人」と規定している。したがって、被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の相続において遺留分を有しない。
1042条1項柱書は、遺留分権利者について「兄弟姉妹以外の相続人」と規定している。したがって、被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の相続において遺留分を有しない。
(R6 予備 第15問 ア)
代襲相続人は、遺留分を有しない。
代襲相続人は、遺留分を有しない。
(正答)✕
(解説)
887条2項は代襲相続について規定しており、代襲相続人にも遺留分が認められる(1042条2項・901条参照)。
887条2項は代襲相続について規定しており、代襲相続人にも遺留分が認められる(1042条2項・901条参照)。
(R6 予備 第15問 イ)
被相続人の兄弟姉妹は、遺留分を有しない。
被相続人の兄弟姉妹は、遺留分を有しない。
(正答)〇
(解説)
1042条1項柱書は、遺留分権利者について「兄弟姉妹以外の相続人」と規定している。したがって、被相続人の兄弟姉妹は、遺留分を有しない。
1042条1項柱書は、遺留分権利者について「兄弟姉妹以外の相続人」と規定している。したがって、被相続人の兄弟姉妹は、遺留分を有しない。
(R6 予備 第15問 ウ)
Aが死亡し、その子B及びCがAの相続人となるべき場合は、Bが相続の放棄をしたときでも、Cが遺留分として受ける額は、変わらない。
Aが死亡し、その子B及びCがAの相続人となるべき場合は、Bが相続の放棄をしたときでも、Cが遺留分として受ける額は、変わらない。
(正答)✕
(解説)
1042条2項は、遺留分について、「相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。」と規定しており、939条は、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとみなす。」と規定している。
したがって、Bが相続の放棄をしたときは、Bは初めから相続人にならなかったものとみなされ、その分だけ「第900条…の規定により算定したその各自の相続分」が増えるから、Cが遺留分として受ける額が増える。
1042条2項は、遺留分について、「相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。」と規定しており、939条は、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとみなす。」と規定している。
したがって、Bが相続の放棄をしたときは、Bは初めから相続人にならなかったものとみなされ、その分だけ「第900条…の規定により算定したその各自の相続分」が増えるから、Cが遺留分として受ける額が増える。