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民法 第1048条
条文
第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
過去問・解説
(H19 司法 第35問 2)
遺留分侵害額請求権は、相続の開始を知った時から1年以内に行使しなければ時効消滅する。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始を知った時から1年以内に行使しなければ時効消滅する。
(正答)✕
(解説)
遺留分侵害額請求権の「1年」の消滅時効の起算点は、「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」であり(1048条前段)、相続の開始を知った時ではない。
遺留分侵害額請求権の「1年」の消滅時効の起算点は、「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」であり(1048条前段)、相続の開始を知った時ではない。
(H29 共通 第35問 4)
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始を知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始を知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(正答)✕
(解説)
遺留分侵害額請求権の「1年」の消滅時効の起算点は、「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」であり(1048条前段)、相続の開始を知った時ではない。
遺留分侵害額請求権の「1年」の消滅時効の起算点は、「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」であり(1048条前段)、相続の開始を知った時ではない。