一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第60条(社員総会以外の機関の設置)
① 一般社団法人には、1人又は2人以上の理事を置かなければならない。
② 一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。
① 一般社団法人には、1人又は2人以上の理事を置かなければならない。
② 一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。
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