一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)
一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
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短答条文
第78条
条文
過去問・解説
(H25 司法 第7問 イ)
一般社団法人は、代表者でない者が職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負うことはない。
一般社団法人は、代表者でない者が職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負うことはない。
(正答)✕
(解説)
一般法人法78条は、「一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定めている。
一般法人法78条は、「一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定めている。
(R8 司法 第1問 ウ)
一般社団法人は、代表理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
(正答)〇
(解説)
一般法人法78条は、「一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定めている。
一般法人法78条は、「一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定めている。