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任意後見契約に関する法律 第3条

条文
任意後見契約に関する法律第3条(任意後見契約の方式)
 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第26問 オ)
任意後見契約は、公正証書に限らず、その他の書面によってもすることができる。

(正答)

(解説)
任意後見契約に関する法律3条は、「任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。」と定めている。
総合メモ
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