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民法 第3条の2
条文
第3条の2(意思能力)
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
過去問・解説
(H25 共通 第2問 ア)
意思能力が欠けた状態で契約を締結した者は、後見開始の審判を受けていなくても、その契約の無効を主張することができる。
意思能力が欠けた状態で契約を締結した者は、後見開始の審判を受けていなくても、その契約の無効を主張することができる。
(正答) 〇
(解説)
3条の2は、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする」と規定している。
したがって、意思能力が欠けた状態で契約を締結した者は、後見開始の審判を受けていなくても、その契約の無効を主張することができる。
3条の2は、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする」と規定している。
したがって、意思能力が欠けた状態で契約を締結した者は、後見開始の審判を受けていなくても、その契約の無効を主張することができる。
(R5 共通 第2問 イ)
契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その契約の無効を善意無過失の第三者にも対抗することができる。
契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その契約の無効を善意無過失の第三者にも対抗することができる。
(正答) 〇
(解説)
契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その契約の無効を主張することができる(3条の2)。また、3条の2は、第三者保護の規定を設けていない(94条~96条対照)。
したがって、契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その契約の無効を善意無過失の第三者にも対抗することができる。
契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その契約の無効を主張することができる(3条の2)。また、3条の2は、第三者保護の規定を設けていない(94条~96条対照)。
したがって、契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その契約の無効を善意無過失の第三者にも対抗することができる。