現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第24条

条文
第24条(仮住所)
 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文