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短答条文

第32条の2

条文
第32条の2(同時死亡の推定)
 数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
過去問・解説
(H22 司法 第35問 ウ)
Aには妻Bとの間に子としてCとDがいて、Cには妻Eとの間に子としてFとGがいる場合において、Aが死亡した。AはCFとともに同一の事故で死亡したが、これらのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでない場合には、Aの相続人はBDGである。

(正答)〇

(解説)
32条の2は、「数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。」と規定している。
AはCFとともに同一の事故で死亡し、これらのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないから、ACFは同時に死亡したものと推定され、これらの者の間に相続関係は生じない。
Aの妻Bは、「被相続人の配偶者」として、Aの相続人となる(890条前段)。また、Aの子であるDは、「被相続人の子」として、Aの相続人となる(887条1項)。さらに、死亡したCの子であるGは、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき…その者の子がこれを代襲して相続人となる。」(887条2項本文)との規定により、Cを代襲してAの相続人となる。
したがって、Aの相続人はBDGである。

(R6 司法 第34問 ウ)
被相続人Aと子Bが死亡した場合において、その死亡の先後が不明であったときは、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。

(正答)〇

(解説)
32条の2は、「数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。」と規定し、887条2項本文は、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき…は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」と規定している。ここで、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき」には、被相続人と子が同時に死亡した場合も含まれる。
被相続人Aと子Bが死亡した場合において、その死亡の先後が不明であったときは、A及び子Bは、同時に死亡したものと推定され、AB間に相続関係は生じない(32条の2)。
したがって、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき」に当たり、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
総合メモ