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民法 第112条
条文
第112条(代理権消滅後の表見代理等)
① 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
② 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
① 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
② 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
過去問・解説
(H18 司法 第25問 ア)
代理権消滅後の表見代理の規定は、法定代理に適用することはできない。
代理権消滅後の表見代理の規定は、法定代理に適用することはできない。
(正答) 〇
(解説)
112条は、代理権消滅後の表見代理について、「他人に代理権を与えた者」と規定しているため、法律によって代理権が与えられた法定代理に適用されることは予定されていない。
112条は、代理権消滅後の表見代理について、「他人に代理権を与えた者」と規定しているため、法律によって代理権が与えられた法定代理に適用されることは予定されていない。
(H21 司法 第6問 ア)
代理権消滅後にその代理権を越えて代理行為を行った場合には、表見代理は成立しない。
代理権消滅後にその代理権を越えて代理行為を行った場合には、表見代理は成立しない。
(正答) ✕
(解説)
112条2項は、代理権消滅後の越権行為について、「他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、…その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、…その行為についての責任を負う」と規定している。
112条2項は、代理権消滅後の越権行為について、「他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、…その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、…その行為についての責任を負う」と規定している。