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短答条文

第124条

条文
第124条(追認の要件)
① 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。 
② 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
 一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
 二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
過去問・解説
(R1 共通 第1問 オ)
成年被後見人の行為であることを理由とする取消権の消滅時効の起算点は、成年被後見人が行為能力者となった時である。

(正答)✕

(解説)
126条前段は、「取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と規定し、124条1項は、「取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、成年被後見人が行為能力者となっただけでは、「取消しの原因となっていた状況が消滅し」との要件を満たすにとどまり、「取消権を有することを知った後」という要件は満たすとは限らないから、当然に「追認をすることができる時」(126条前段)に当たるわけではない。
よって、成年被後見人の行為であることを理由とする取消権の消滅時効の起算点は、成年被後見人が行為能力者となったことだけで決まるのではなく、行為能力者となり、かつ、取消権を有することを知ったという両要件を満たした時である。

(R4 共通 第1問 エ)
親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、成年に達するまでは、親権者の同意を得なければ、自らその契約の追認をすることができない。

(正答)〇

(解説)
124条は、1項において「取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。」と規定する一方で、2項柱書において「次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。」と規定し、同項2号において「制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。」を掲げている。
未成年者は、5条1項但書に該当する場合を除き、「制限行為能力者」(120条1項)として、5条2項に基づく取消権を行使して、法定代理人である親権者の同意を得ずに締結した契約を単独で取り消すことができ、成年に達することは不要である。
これに対し、未成年者は、成年に達するまでは、「取消しの原因となっていた状況が消滅し」たとはいえないから、単独で追認をすることができない(124条1項)。ただし、法定代理人である親権者の同意を得て追認をするときは、同条2項2号により、成年に達する前であっても、自ら追認をすることができる。
したがって、親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、成年に達するまでは、親権者の同意を得なければ、自らその契約の追認をすることができない。
総合メモ