第137条(期限の利益の喪失)
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
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短答条文
第137条
条文
過去問・解説
(H22 司法 第5問 ウ)
金銭債務の債務者が担保を提供する義務を負う場合において、担保を提供しないときは、債務者は、期限の利益を主張することができない。
金銭債務の債務者が担保を提供する義務を負う場合において、担保を提供しないときは、債務者は、期限の利益を主張することができない。
(正答)〇
(解説)
137条は、柱書において「次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。」と規定し、3号において「債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。」を掲げている。
137条は、柱書において「次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。」と規定し、3号において「債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。」を掲げている。
(R6 司法 第5問 オ)
期限の到来前に担保を滅失させた債務者は、期限の利益を主張することができない。
期限の到来前に担保を滅失させた債務者は、期限の利益を主張することができない。
(正答)〇
(解説)
137条は、柱書において「次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。」と規定し、2号において「債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。」を掲げている。
137条は、柱書において「次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。」と規定し、2号において「債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。」を掲げている。