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民法 第153条
条文
第153条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
① 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
② 第149条から第151条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
③ 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
① 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
② 第149条から第151条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
③ 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
過去問・解説
(H18 司法 第21問 2)
AのBに対する債権について、連帯保証人Cが時効期間の経過前にAに対して承認したときは、時効の更新の効力は主債務者Bに対しても及ぶ。
AのBに対する債権について、連帯保証人Cが時効期間の経過前にAに対して承認したときは、時効の更新の効力は主債務者Bに対しても及ぶ。
(正答) ✕
(解説)
153条3項は、「権利の承認」(152条1項)による時効の更新について、「前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。」と規定している。
したがって、保証人が「権利の承認」(152条1項)をした場合であっても、これによる時効の更新の効力は主債務者には及ばない。
153条3項は、「権利の承認」(152条1項)による時効の更新について、「前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。」と規定している。
したがって、保証人が「権利の承認」(152条1項)をした場合であっても、これによる時効の更新の効力は主債務者には及ばない。
(H27 司法 第18問 4)
AがBに金銭を貸し付け、CがAに対しBの借入金債務を保証したが、BがAに対する借入金の返還を怠ったことから、Aが、Cに対して保証債務の履行を請求する訴えを提起した。Cが主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し、主たる債務の消滅時効が完成する前にCが保証債務の一部を弁済したことは、時効の更新の再抗弁となる。
AがBに金銭を貸し付け、CがAに対しBの借入金債務を保証したが、BがAに対する借入金の返還を怠ったことから、Aが、Cに対して保証債務の履行を請求する訴えを提起した。Cが主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し、主たる債務の消滅時効が完成する前にCが保証債務の一部を弁済したことは、時効の更新の再抗弁となる。
(正答) ✕
(解説)
153条3項は、「権利の承認」(152条1項)による時効の更新について、「前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。」と規定している。
したがって、保証人が「権利の承認」(152条1項)をした場合であっても、これによる時効の更新の効力は主債務者には及ばない。
よって、AB間の訴訟において、保証人であるCが主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し、主たる債務の消滅時効が完成する前にCが保証債務の一部を弁済したことは、時効の更新の再抗弁とならない。
153条3項は、「権利の承認」(152条1項)による時効の更新について、「前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。」と規定している。
したがって、保証人が「権利の承認」(152条1項)をした場合であっても、これによる時効の更新の効力は主債務者には及ばない。
よって、AB間の訴訟において、保証人であるCが主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し、主たる債務の消滅時効が完成する前にCが保証債務の一部を弁済したことは、時効の更新の再抗弁とならない。
(R2 司法 第36問 イ)
時効の完成猶予の効力は、その事由が生じた当事者の承継人に対しては生じない。
時効の完成猶予の効力は、その事由が生じた当事者の承継人に対しては生じない。
(正答) ✕
(解説)
裁判上の請求等(147条)及び強制執行等(148条)による時効の完成猶予について、「第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予…は、完成猶予…の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 」と規定している。
したがって、時効の完成猶予の効力は、その事由が生じた当事者の承継人に対しても生じる。
裁判上の請求等(147条)及び強制執行等(148条)による時効の完成猶予について、「第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予…は、完成猶予…の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 」と規定している。
したがって、時効の完成猶予の効力は、その事由が生じた当事者の承継人に対しても生じる。