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民法 第184条
条文
第184条(指図による占有移転)
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
過去問・解説
(H21 司法 第9問 1)
動産の所有者であって寄託者であるAが、その受寄者であるBに対して、以後第三者Cのために動産を占有することを命じ、Cがそれを承諾したときは、Cは動産の占有権を取得する。
動産の所有者であって寄託者であるAが、その受寄者であるBに対して、以後第三者Cのために動産を占有することを命じ、Cがそれを承諾したときは、Cは動産の占有権を取得する。
(正答) 〇
(解説)
本肢の事例では、AのBに対する指図によって、動産の占有がCに移転している(184条)。
本肢の事例では、AのBに対する指図によって、動産の占有がCに移転している(184条)。
(H24 共通 第10問 5)
Aは、Bが第三者に寄託している動産甲をBから買い受け、自ら受寄者に対し、以後Aのために動産甲を占有することを命じ、受寄者がこれを承諾したときは、Aは、動産甲の占有権を取得する。
Aは、Bが第三者に寄託している動産甲をBから買い受け、自ら受寄者に対し、以後Aのために動産甲を占有することを命じ、受寄者がこれを承諾したときは、Aは、動産甲の占有権を取得する。
(正答) ✕
(解説)
指図による占有移転では、「本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ…る」ことが必要であるが(184条)、本肢の事例では、「第三者」であるAが、「代理人」である受寄者に対し、「以後第三者のためにその物を占有することを命じ」ているにとどまる。
したがって、指図による占有移転は認められないから、Aは、動産甲の占有権を取得しない。
指図による占有移転では、「本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ…る」ことが必要であるが(184条)、本肢の事例では、「第三者」であるAが、「代理人」である受寄者に対し、「以後第三者のためにその物を占有することを命じ」ているにとどまる。
したがって、指図による占有移転は認められないから、Aは、動産甲の占有権を取得しない。
(R4 共通 第8問 ア)
Aがその所有する絵画甲をBに預けたままCに売却した場合において、AがBに対して以後Cのために甲を占有すべきことを命じ、Bがこれを承諾したときは、Cは、甲の所有権の取得を第三者に対抗することができる。
Aがその所有する絵画甲をBに預けたままCに売却した場合において、AがBに対して以後Cのために甲を占有すべきことを命じ、Bがこれを承諾したときは、Cは、甲の所有権の取得を第三者に対抗することができる。
(正答) ✕
(解説)
184条は、「代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する」と規定している(指図による占有移転)。
すなわち、本問において、指図による占有移転が行われるためにAの指図を承諾するのは「代理人」のBではなく、「第三者」のCであるから、指図による占有移転が行われたとは言えない。
したがって、Cは甲の占有を取得することはなく、よって所有権の取得を第三者に対抗することはできない。
指図による占有移転では、「本人」の「代理人」に対する指図について、「第三者」が承諾をする必要があるが(184条)、本肢の事例では、「本人」であるAが「代理人」であるBに対して指示をして、「代理人」であるBが承諾をしているにとどまる。
したがって、指図による占有移転は認められないから、Cは、絵画甲の「引渡し」(178条)を受けることで動産物権変動の対抗要件を具備したとはいえない。
よって、Cは、甲の所有権の取得を「第三者」に対抗することができない。
184条は、「代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する」と規定している(指図による占有移転)。
すなわち、本問において、指図による占有移転が行われるためにAの指図を承諾するのは「代理人」のBではなく、「第三者」のCであるから、指図による占有移転が行われたとは言えない。
したがって、Cは甲の占有を取得することはなく、よって所有権の取得を第三者に対抗することはできない。
指図による占有移転では、「本人」の「代理人」に対する指図について、「第三者」が承諾をする必要があるが(184条)、本肢の事例では、「本人」であるAが「代理人」であるBに対して指示をして、「代理人」であるBが承諾をしているにとどまる。
したがって、指図による占有移転は認められないから、Cは、絵画甲の「引渡し」(178条)を受けることで動産物権変動の対抗要件を具備したとはいえない。
よって、Cは、甲の所有権の取得を「第三者」に対抗することができない。