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短答条文

第184条

条文
第184条(指図による占有移転)
 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
過去問・解説
(H21 司法 第9問 1)
動産の所有者であって寄託者であるAが、その受寄者であるBに対して、以後第三者Cのために動産を占有することを命じ、Cがそれを承諾したときは、Cは動産の占有権を取得する。

(正答)〇

(解説)
184条は、「代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。」と規定している。
本肢では、「本人」であるAが「代理人」であるBに対し、以後「第三者」であるCのために動産を占有することを命じ、Cがこれを承諾している。
したがって、Cは、指図による占有移転によって、動産の占有権を取得する。

(H24 共通 第10問 5)
Aは、Bが第三者に寄託している動産甲をBから買い受け、自ら受寄者に対し、以後Aのために動産甲を占有することを命じ、受寄者がこれを承諾したときは、Aは、動産甲の占有権を取得する。

(正答)✕

(解説)
184条は、「代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。」と規定している。
本肢では、指図すべき「本人」は寄託者であるBである。しかし、「第三者」であるAが、「代理人」である受寄者に対し、「以後第三者のためにその物を占有することを命じ」ているにとどまり、Bによる指図はない。
したがって、指図による占有移転は認められないから、Aは、動産甲の占有権を取得しない。

(R4 共通 第8問 ア)
Aがその所有する絵画甲をBに預けたままCに売却した場合において、AがBに対して以後Cのために甲を占有すべきことを命じ、Bがこれを承諾したときは、Cは、甲の所有権の取得を第三者に対抗することができる。

(正答)✕

(解説)
184条は、「代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。」と規定している。また、178条は、「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。
本肢では、「本人」であるAが「代理人」であるBに対して指図をして、Bが承諾しているにとどまる。
したがって、指図による占有移転は認められないから、Cは、動産甲の「引渡し」(178条)を受けることで動産物権変動の対抗要件を具備したとはいえない。
よって、Cは、甲の所有権の取得を「第三者」に対抗することができない。
総合メモ