第194条(盗品又は遺失物の回復)
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
短答条文
第194条
条文
過去問・解説
(H28 予備 第5問 ウ)
Aは、その家でAの所有するカメラ(以下「甲」という。)を保管していたところ、カメラを販売する商人のBがAの家から甲を盗み、Cに売却した。Cは、甲がBの所有物であると過失なく信じて、現実の引渡しを受けた。この場合、Aは、甲を盗まれた時から2年以内であっても、CがBに支払った代価を弁償しなければ、Cに対し、甲の返還を求めることができない。
Aは、その家でAの所有するカメラ(以下「甲」という。)を保管していたところ、カメラを販売する商人のBがAの家から甲を盗み、Cに売却した。Cは、甲がBの所有物であると過失なく信じて、現実の引渡しを受けた。この場合、Aは、甲を盗まれた時から2年以内であっても、CがBに支払った代価を弁償しなければ、Cに対し、甲の返還を求めることができない。
(正答)〇
(解説)
193条は、「前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。」と規定する一方で、194条は、「占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。」と規定している。
本肢では、Cは、即時取得(192条)の要件を満たしているが、甲が「盗品」であるため、193条が適用される。そのため、AにはCに対する動産回復請求権が認められる。しかし、Cは、カメラを販売する商人であるBから善意で甲を買い受けているため、194条が適用される。
したがって、Aは、甲を盗まれた時から2年以内であっても、CがBに支払った代価を弁償しなければ、Cに対し、甲の返還を求めることができない。
193条は、「前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。」と規定する一方で、194条は、「占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。」と規定している。
本肢では、Cは、即時取得(192条)の要件を満たしているが、甲が「盗品」であるため、193条が適用される。そのため、AにはCに対する動産回復請求権が認められる。しかし、Cは、カメラを販売する商人であるBから善意で甲を買い受けているため、194条が適用される。
したがって、Aは、甲を盗まれた時から2年以内であっても、CがBに支払った代価を弁償しなければ、Cに対し、甲の返還を求めることができない。