現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第229条

条文
第229条(境界標等の共有の推定)
 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
過去問・解説
(R1 司法 第9問 エ)
境界線上に設けられた境界標は、相隣者の共有に属するものと推定される。

(正答)  

(解説)
229条は、「境界線上に設けた境界標…は、相隣者の共有に属するものと推定する。」と規定している。
総合メモ
前の条文 次の条文