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民法 第259条

条文
第259条(共有に関する債権の弁済)
① 共有者の1人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
② 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。
過去問・解説
(R4 共通 第10問 オ)
A、B及びCが甲土地を各3分の1の割合で共有している場合において、AがBに対して甲土地の管理費用の支払請求権を有するときは、現物分割の方法により甲土地につき共有物の分割をするに際し、Bに帰属すべき部分をもって、その弁済に充てることができる。

(正答)  

(解説)
259条1項は、「共有者の1人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。」と規定している。
総合メモ
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