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短答条文

第311条

条文
第311条(動産の先取特権)
 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。 
 一 不動産の賃貸借
 二 旅館の宿泊
 三 旅客又は荷物の運輸
 四 動産の保存
 五 動産の売買
 六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
 七 農業の労務
 八 工業の労務
過去問・解説
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