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民法 第314条

条文
第314条(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
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