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民法 第325条

条文
第325条(不動産の先取特権)
 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。 
 一 不動産の保存
 二 不動産の工事
 三 不動産の売買
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