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民法 第345条
条文
第345条(質権設定者による代理占有の禁止)
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
過去問・解説
(H20 司法 第12問 2)
質権は、留置権とは異なり、約定担保物権であるから、約定があれば、質権設定者を代理人としてその者に占有させることにより、これを設定することができる。
質権は、留置権とは異なり、約定担保物権であるから、約定があれば、質権設定者を代理人としてその者に占有させることにより、これを設定することができる。
(正答) ✕
(解説)
344条は、「質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。」と規定している(要物契約)。として、345条は、「質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。」として、質権設定者による代理占有を禁止ていることから、344条でいう「引き渡す」には占有改定(183条)は含まれない。したがって、質権は、約定があっても、質権設定者を代理人としてその者に占有させることにより、これを設定することができない。
344条は、「質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。」と規定している(要物契約)。として、345条は、「質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。」として、質権設定者による代理占有を禁止ていることから、344条でいう「引き渡す」には占有改定(183条)は含まれない。したがって、質権は、約定があっても、質権設定者を代理人としてその者に占有させることにより、これを設定することができない。
(R3 司法 第12問 イ)
動産質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物を占有させることができない。
動産質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物を占有させることができない。
(正答) 〇
(解説)
345条は、「質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。」として、質権設定者による代理占有を禁止している。