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民法 第353条
条文
第353条(質物の占有の回復)
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
過去問・解説
(H22 司法 第11問 5)
動産質の質権者が第三者に占有を奪われた場合、質権に基づいて返還請求をすることができる。
動産質の質権者が第三者に占有を奪われた場合、質権に基づいて返還請求をすることができる。
(正答) ✕
(解説)
353条は、「動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。」と規定している。したがって、動産質の質権者が第三者に占有を奪われた場合、質権に基づいて返還請求をすることはできない。
353条は、「動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。」と規定している。したがって、動産質の質権者が第三者に占有を奪われた場合、質権に基づいて返還請求をすることはできない。
(H28 司法 第7問 ウ)
動産質権者は、第三者に質物の占有を奪われたときは、質権に基づきその質物の返還を請求することができる。
動産質権者は、第三者に質物の占有を奪われたときは、質権に基づきその質物の返還を請求することができる。
(正答) ✕
(解説)
353条は、「動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。」と規定している。したがって、動産質の質権者が第三者に占有を奪われた場合、質権に基づいて返還請求をすることはできない。
353条は、「動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。」と規定している。したがって、動産質の質権者が第三者に占有を奪われた場合、質権に基づいて返還請求をすることはできない。