第364条(債権を目的とする質権の対抗要件)
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第467条の規定に従い、第3債務者にその質権の設定を通知し、又は第3債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第3債務者その他の第三者に対抗することができない。
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第467条の規定に従い、第3債務者にその質権の設定を通知し、又は第3債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第3債務者その他の第三者に対抗することができない。