一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第76条(業務の執行)
① 理事は、定款に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
② 理事が二人以上ある場合には、一般社団法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって決定する。
③ 前項の場合には、理事は、次に掲げる事項についての決定を各理事に委任することができない。
一 従たる事務所の設置、移転及び廃止
二 第38条第1項各号に掲げる事項
三 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
四 第114条第1項の規定による定款の定めに基づく第111条第1項の責任の免除
④ 大規模一般社団法人においては、理事は、前項第3号に掲げる事項を決定しなければならない。
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短答条文
第76条
条文
過去問・解説
(R8 司法 第1問 ア)
一般社団法人の理事が二人以上あるときは、定款に別段の定めがない限り、一般社団法人の業務に関する行為について、全ての理事が共同してその権限を行使しなければならない。
一般社団法人の理事が二人以上あるときは、定款に別段の定めがない限り、一般社団法人の業務に関する行為について、全ての理事が共同してその権限を行使しなければならない。
(正答)✕
(解説)
一般法人法76条2項は、「理事が2人以上ある場合には、一般社団法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって決定する。」と規定している。また、一般法人法77条は、1項本文において「理事は、一般社団法人を代表する。」と規定する一方で、同項但書において「ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。」と規定しており、2項において「前項本文の理事が2人以上ある場合には、理事は、各自、一般社団法人を代表する。」と定めている。
したがって、一般社団法人の理事が2人以上あるときであっても、一般社団法人の業務に関する行為について、全ての理事が共同してその権限を行使しなければならないわけではない。
一般法人法76条2項は、「理事が2人以上ある場合には、一般社団法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって決定する。」と規定している。また、一般法人法77条は、1項本文において「理事は、一般社団法人を代表する。」と規定する一方で、同項但書において「ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。」と規定しており、2項において「前項本文の理事が2人以上ある場合には、理事は、各自、一般社団法人を代表する。」と定めている。
したがって、一般社団法人の理事が2人以上あるときであっても、一般社団法人の業務に関する行為について、全ての理事が共同してその権限を行使しなければならないわけではない。