現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。
短答条文

第103条

条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第103条(監事による理事の行為の差止め)
① 監事は、理事が監事設置一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監事設置一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
② 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
過去問・解説
(R8 司法 第1問 オ)
一般社団法人の理事が一般社団法人の目的の範囲外の行為をするおそれがある場合において、その行為によって一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、監事は、当該理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。

(正答)〇

(解説)
一般法人法103条1項は、「監事は、理事が監事設置一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監事設置一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。」と規定している。
総合メモ