第380条(抵当権消滅請求)
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
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民法 第380条
条文
過去問・解説
(H24 司法 第15問 3)
抵当権の被担保債権について主たる債務者となっている者は、抵当権消滅請求を行うことができないが、その債務の連帯保証人は、抵当権消滅請求を行うことができる。
抵当権の被担保債権について主たる債務者となっている者は、抵当権消滅請求を行うことができないが、その債務の連帯保証人は、抵当権消滅請求を行うことができる。
(正答) ✕
(解説)
380条は、「保証人…は、抵当権消滅請求をすることができない。」と規定している。
(H30 司法 第13問 イ)
主たる債務者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
主たる債務者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
(正答) 〇
(解説)
380条は、「主たる債務者…の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。」と規定している。
(R7 共通 第13問 エ)
抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の連帯保証人であるときであっても、抵当権消滅請求をすることができる。
抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の連帯保証人であるときであっても、抵当権消滅請求をすることができる。
(正答)✕
(解説)
380条は、「保証人…は、抵当権消滅請求をすることができない。」と規定している。
したがって、抵当不動産の第三取得者が、被担保債権の連帯保証人であるときは、抵当権消滅請求をすることはできない。
380条は、「保証人…は、抵当権消滅請求をすることができない。」と規定している。
したがって、抵当不動産の第三取得者が、被担保債権の連帯保証人であるときは、抵当権消滅請求をすることはできない。