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民法 第380条

条文
第380条(抵当権消滅請求)
 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
過去問・解説
(H24 司法 第15問 3)
抵当権の被担保債権について主たる債務者となっている者は、抵当権消滅請求を行うことができないが、その債務の連帯保証人は、抵当権消滅請求を行うことができる。

(正答)  

(解説)
380条は、「保証人…は、抵当権消滅請求をすることができない。」と規定している。

(H30 司法 第13問 イ)
主たる債務者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

(正答)  

(解説)
380条は、「主たる債務者…の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。」と規定している。
総合メモ
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