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民法 第390条

条文
第390条(抵当不動産の第三取得者による買受け)
 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。
過去問・解説
(R7 共通 第13問 オ)
抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができない。

(正答)

(解説)
390条は、「抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。」と規定している。
したがって、抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。
総合メモ
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