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民法 第397条

条文
第397条(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
過去問・解説
(H25 共通 第15問 2)
債務者が所有する不動産に抵当権が設定され、その登記がされている場合、その債務者が当該不動産を10年間継続して占有したとしても、その債務者は、抵当権者に対し、抵当権の負担のない所有権を時効により取得したとして、抵当権設定登記の抹消登記手続を請求することはできない。

(正答)

(解説)
397条は、「債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。」と規定しており、抵当権不動産の時効取得により抵当権が消滅する場合について、「債務者」及び「抵当権設定者」(ここでは、物上保証人を意味する)が抵当権不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときを除外している。
債務者が所有する不動産に抵当権が設定され、その登記がされている場合、その債務者が当該不動産を10年間継続して占有したとしても、その「債務者」は、抵当権者に対し、抵当権の負担のない所有権を時効により取得したとして、抵当権設定登記の抹消登記手続を請求することはできない。

(R7 司法 第14問 ア)
AがBに対しA所有の甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合、Bの抵当権の被担保債権の債務者Cが甲土地の所有権を時効により取得したときは、Bの抵当権は、消滅する。

(正答)

(解説)
397条は、「債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。」と規定しており、抵当権不動産の時効取得により抵当権が消滅する場合について、「債務者」が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときを除外している。
したがって、「債務者」であるCが、抵当不動産である甲土地の所有権を時効により取得しても、Bの抵当権は、消滅しない。
総合メモ
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