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民法 第398条の7
条文
第398条の7(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
① 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
② 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
③ 元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第472条の4第1項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。
④ 元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第518条第1項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。
① 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
② 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
③ 元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第472条の4第1項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。
④ 元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第518条第1項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。
過去問・解説
(H18 司法 第15問 4)
根抵当権の元本の確定前であっても、弁済期が到来した被担保債権をすべて弁済した第三者は、債務者に対する求償権を確実にするため、根抵当権者に代位して、根抵当権を行使することができる。
根抵当権の元本の確定前であっても、弁済期が到来した被担保債権をすべて弁済した第三者は、債務者に対する求償権を確実にするため、根抵当権者に代位して、根抵当権を行使することができる。
(正答) ✕
(解説)
398条の7第1項は、「元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。」と規定している。
(H24 司法 第16問 2)
根抵当権の元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について当該根抵当権を行使することはできない。
根抵当権の元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について当該根抵当権を行使することはできない。
(正答) 〇
(解説)
398条の7第1項前段は、「元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。」と規定している。
(R2 司法 第13問 ウ)
債務者Aが債権者Bのために自己の所有する不動産に根抵当権を設定した。元本の確定前に、Bが根抵当権によって担保されていた債権をEに譲渡した場合、それに伴って根抵当権もEに移転する。
債務者Aが債権者Bのために自己の所有する不動産に根抵当権を設定した。元本の確定前に、Bが根抵当権によって担保されていた債権をEに譲渡した場合、それに伴って根抵当権もEに移転する。
(正答) ✕
(解説)
398条の7第1項前段は、「元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。」と規定している。