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民法 第398条の15

条文
第398条の15(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)
 抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。
過去問・解説
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