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民法 第403条
条文
第403条(金銭債権)
外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
過去問・解説
(H22 司法 第14問 2)
外国の通貨で債権額を指定したときであっても、債務者は、外国の通貨でなく日本の通貨で弁済をすることができる。
外国の通貨で債権額を指定したときであっても、債務者は、外国の通貨でなく日本の通貨で弁済をすることができる。
(正答) 〇
(解説)
403条は、「外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。」と規定している。
(H30 司法 第16問 イ)
外国の通貨で債権額を指定した場合には、債務者は、日本の通貨で弁済をすることができない。
外国の通貨で債権額を指定した場合には、債務者は、日本の通貨で弁済をすることができない。
(正答) ✕
(解説)
403条は、「外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。」と規定している。
(R6 司法 第17問 ア)
債権者は、外国の通貨で債権額が指定された金銭債権について、債務者に対し、日本の通貨による履行を請求することができない。
債権者は、外国の通貨で債権額が指定された金銭債権について、債務者に対し、日本の通貨による履行を請求することができない。
(正答) ✕
(解説)
403条は、「外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。」と規定している。そして、判例(最判昭50.7.15)は、「外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権は、いわゆる任意債権であり、債権者は、債務者に対し、外国の通貨又は日本の通貨のいずれによって請求することもできるのであり、民法403条は、債権者が外国の通貨によつて請求した場合に債務者が日本の通貨によつて弁済することができることを定めるにすぎない。」と規定している。