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民法 第406条
条文
第406条(選択債権における選択権の帰属)
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
過去問・解説
(H22 司法 第14問 4)
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、特約のない限り、債権者に帰属する。
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、特約のない限り、債権者に帰属する。
(正答) ✕
(解説)
406条は、選択債権における選択権は「債務者に属する」と規定している。
(H28 共通 第17問 5)
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債権者に属する。
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債権者に属する。
(正答) ✕
(解説)
406条は、選択債権における選択権は「債務者に属する」と規定している。
(H30 司法 第16問 オ)
選択債権においては、別段の意思表示がないときは、選択権は債権者に属する。
選択債権においては、別段の意思表示がないときは、選択権は債権者に属する。
(正答) ✕
(解説)
406条は、選択債権における選択権は「債務者に属する」と規定している。
(R6 司法 第17問 ウ)
選択債権における選択権は、別段の意思表示がないときは、債務者に属する。
選択債権における選択権は、別段の意思表示がないときは、債務者に属する。
(正答) 〇
(解説)
406条は、選択債権における選択権は「債務者に属する」と規定している。