第408条(選択権の移転)
債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
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民法 第408条
条文
過去問・解説
(R7 司法 第36問 エ)
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まり、当事者の一方がその選択権を有する場合において、その債権の弁済期の到来後に、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まり、当事者の一方がその選択権を有する場合において、その債権の弁済期の到来後に、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
(正答)〇
(解説)
408条は、「債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。」と規定している。したがって、債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まり、当事者の一方がその選択権を有する場合において、その債権の弁済期の到来後に、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
408条は、「債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。」と規定している。したがって、債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まり、当事者の一方がその選択権を有する場合において、その債権の弁済期の到来後に、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。