第416条(損害賠償の範囲)
① 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
② 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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民法 第416条
条文
過去問・解説
(R7 共通 第17問 ア)
特別の事情によって生じた損害については、債務者が債務不履行時にその事情を現に予見していたときに限り、債権者は、債務不履行による損害賠償を請求することができる。
特別の事情によって生じた損害については、債務者が債務不履行時にその事情を現に予見していたときに限り、債権者は、債務不履行による損害賠償を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
416条2項は、「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」と規定しており、債務者がその事情を現に予見していることまでは必要としていない。
したがって、特別の事情によって生じた損害については、債務者が債務不履行時にその事情を現に予見していたときに限らず、現に予見し得たにとどまるときであっても、債権者は、債務不履行による損害賠償を請求することができる。
416条2項は、「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」と規定しており、債務者がその事情を現に予見していることまでは必要としていない。
したがって、特別の事情によって生じた損害については、債務者が債務不履行時にその事情を現に予見していたときに限らず、現に予見し得たにとどまるときであっても、債権者は、債務不履行による損害賠償を請求することができる。