第418条(過失相殺)
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
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民法 第418条
条文
過去問・解説
(R3 司法 第15問 ア)
債務不履行に関して債権者に過失があった場合には、裁判所は、これを考慮して損害賠償の責任自体を否定することができる。
債務不履行に関して債権者に過失があった場合には、裁判所は、これを考慮して損害賠償の責任自体を否定することができる。
(正答) 〇
(解説)
418条は、過失相殺の場合について、「裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。」と規定している。このように、「損害賠償の…額」だけでなく「損害賠償の責任」まで判断されることになるため、過失相殺の結果、「損害賠償の責任」自体が否定されることもある。
(R7 司法 第18問 ウ)
金銭債務の不履行による損害の発生に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
金銭債務の不履行による損害の発生に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
(正答)〇
(解説)
418条は、「債務の不履行又はこれによる損害の発生…に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。」と規定している。
418条は、「債務の不履行又はこれによる損害の発生…に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。」と規定している。