第423条の5(債務者の取立てその他の処分の権限等)
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。
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民法 第423条の5
条文
過去問・解説
(R3 共通 第17問 オ)
債権者が被代位権利の行使の事実を債務者に通知した場合であっても、債務者は被代位権利を行使することができる。
債権者が被代位権利の行使の事実を債務者に通知した場合であっても、債務者は被代位権利を行使することができる。
(正答) 〇
(解説)
平成29年改正民法423条の5前段は、「債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。」と定めることで、債権者代位権の行使により債務者の処分権限が制限されるとする改正前民法下の判例法理を変更した。
(R7 司法 第19問 オ)
AのBに対する債権を保全するための債権者代位権に関する以下の記述は、判例の趣旨に照らし正しいといえるか。
【記述】
AがBの権利の代位行使に係る訴えを提起した後、Bがその事実を知ったときであっても、Bは、その権利について処分をすることを妨げられない。
AのBに対する債権を保全するための債権者代位権に関する以下の記述は、判例の趣旨に照らし正しいといえるか。
【記述】
AがBの権利の代位行使に係る訴えを提起した後、Bがその事実を知ったときであっても、Bは、その権利について処分をすることを妨げられない。
(正答)〇
(解説)
平成29年改正民法423条の5前段は、「債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。」と定めることで、債権者代位権の行使により債務者の処分権限が制限されるとする改正前民法下の判例法理を変更した。
したがって、AがBの権利の代位行使に係る訴えを提起した後、Bがその事実を知ったときであっても、Bは、その権利について処分をすることを妨げられない。
平成29年改正民法423条の5前段は、「債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。」と定めることで、債権者代位権の行使により債務者の処分権限が制限されるとする改正前民法下の判例法理を変更した。
したがって、AがBの権利の代位行使に係る訴えを提起した後、Bがその事実を知ったときであっても、Bは、その権利について処分をすることを妨げられない。