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民法 第434条
条文
第434条(連帯債権者の1人との間の相殺)
債務者が連帯債権者の1人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。
債務者が連帯債権者の1人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。
過去問・解説
(R3 司法 第18問 エ)
A、B及びCの3人がDに対して連帯して600万円の金銭債権を有している。(A、B及びCの分与されるべき利益は等しいものとする。)DがAに対して300万円の金銭債権を有している場合において、DがAに対して相殺を援用したときは、その相殺は200万円の限度で効力を生ずる。
A、B及びCの3人がDに対して連帯して600万円の金銭債権を有している。(A、B及びCの分与されるべき利益は等しいものとする。)DがAに対して300万円の金銭債権を有している場合において、DがAに対して相殺を援用したときは、その相殺は200万円の限度で効力を生ずる。
(正答) ✕
(解説)
434条は、「債務者が連帯債権者の1人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。」と規定している。
本肢の事例では、「債務者」Dが「連帯債権者の1人」であるAに対して、300万円の金銭「債権を有する場合」において、「相殺を援用したとき」に当たるから、その相殺は、「他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる」こととなるから、300万円の限度で効力を生ずる。
本肢の事例では、「債務者」Dが「連帯債権者の1人」であるAに対して、300万円の金銭「債権を有する場合」において、「相殺を援用したとき」に当たるから、その相殺は、「他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる」こととなるから、300万円の限度で効力を生ずる。