第458条の3(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
① 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
② 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
③ 前2項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
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民法 第458条の3
条文
過去問・解説
(R3 司法 第19問 エ)
個人であるAがBのCに対する債務を保証する場合において、Bがその有していた期限の利益を喪失したとき、Cは、Aに対し、その旨を通知しなければならない。
個人であるAがBのCに対する債務を保証する場合において、Bがその有していた期限の利益を喪失したとき、Cは、Aに対し、その旨を通知しなければならない。
(正答) 〇
(解説)
458条の3は、「主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を通知しなければならない。」と規定している。
(R7 予備 第8問 ウ)
AのBに対する貸金債務甲につき、法人でないCが保証する場合において、Aが貸金債務甲について有していた期限の利益を喪失したときは、Bは、Cに対し、その利益の喪失を知った時から法定の期間内に、その旨を通知しなければならない。
AのBに対する貸金債務甲につき、法人でないCが保証する場合において、Aが貸金債務甲について有していた期限の利益を喪失したときは、Bは、Cに対し、その利益の喪失を知った時から法定の期間内に、その旨を通知しなければならない。
(正答)〇
(解説)
458条の3第1項は、「主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2箇月以内に、その旨を通知しなければならない。」と規定している。したがって、AのBに対する貸金債務甲につき、法人でないCが保証する場合において、Aが貸金債務甲について有していた期限の利益を喪失したときは、Bは、Cに対し、その利益の喪失を知った時から法定の期間内に、その旨を通知しなければならない。
458条の3第1項は、「主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2箇月以内に、その旨を通知しなければならない。」と規定している。したがって、AのBに対する貸金債務甲につき、法人でないCが保証する場合において、Aが貸金債務甲について有していた期限の利益を喪失したときは、Bは、Cに対し、その利益の喪失を知った時から法定の期間内に、その旨を通知しなければならない。