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民法 第492条
条文
第492条(弁済の提供の効果)
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
過去問・解説
(H22 司法 第21問 4)
金銭債務の債務者が債務の弁済期に現実の提供をしたが、債権者がその受領を拒絶した場合には、債務者は、提供後の遅延損害金の支払義務を負わない。
金銭債務の債務者が債務の弁済期に現実の提供をしたが、債権者がその受領を拒絶した場合には、債務者は、提供後の遅延損害金の支払義務を負わない。
(正答) 〇
(解説)
492条は、「債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。」と規定している。これは、弁済の提供の効果により、債務者は弁済がないことを理由とした債務不履行責任(履行遅滞責任)を問われないことを意味する。
(R4 共通 第16問 エ)
特定物の売買の売主が目的物の引渡債務について履行の提供をしたが、買主が目的物を受領することができない場合、売主は、履行の提供をした時から、目的物の引渡債務につき遅滞の責任を免れる。
特定物の売買の売主が目的物の引渡債務について履行の提供をしたが、買主が目的物を受領することができない場合、売主は、履行の提供をした時から、目的物の引渡債務につき遅滞の責任を免れる。
(正答) 〇
(解説)
492条は、「債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。」と規定している。これは、弁済の提供の効果により、債務者は弁済がないことを理由とした債務不履行責任(履行遅滞責任)を問われないことを意味する。