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民法 第506条

条文
第506条(相殺の方法及び効力)
① 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
② 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
過去問・解説
(H22 司法 第5問 イ)
相殺の意思表示には、期限を付することはできるが、条件を付することはできない。

(正答)  

(解説)
506条1項後段は、相殺の意思表示について、「条件又は期限を付することができない。」と規定している。

(H25 共通 第23問 ウ)
相殺の意思表示には、条件を付することができる。

(正答)  

(解説)
506条1項後段は、相殺の意思表示について、「条件…を付することができない。」と規定している。

(H29 予備 第9問 ア)
相殺の意思表示に条件を付することはできないが、期限を付することはできる。

(正答)  

(解説)
506条1項後段は、相殺の意思表示について、「条件又は期限を付することができない。」と規定している。

(R7 司法 第5問 イ)
相殺の意思表示には、条件を付することはできないが、期限を付することはできる。

(正答)

(解説)
506条1項後段は、相殺の意思表示について、「条件又は期限を付することができない。」と規定している。
総合メモ
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