第548条(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)
解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。
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民法 第548条
条文
過去問・解説
(R2 予備 第10問 エ)
解除権を有する債権者が、過失によって契約の目的物を著しく損傷した場合には、その債権者が解除権を有することを知らなかったとしても、解除権は消滅する。
解除権を有する債権者が、過失によって契約の目的物を著しく損傷した場合には、その債権者が解除権を有することを知らなかったとしても、解除権は消滅する。
(正答) ✕
(解説)
548条は、本文において解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅について規定する一方で、但書において「ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。」と規定している。
(R3 司法 第22問 ア)
解除権を有する者が、過失によって契約の目的物を返還することができなくなった場合には、自身が解除権を有することを知らなかったとしても、解除権は消滅する。
解除権を有する者が、過失によって契約の目的物を返還することができなくなった場合には、自身が解除権を有することを知らなかったとしても、解除権は消滅する。
(正答) ✕
(解説)
548条は、本文において解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅について規定する一方で、但書において「ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。」と規定している。
(R7 司法 第25問 ア)
定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその一方にとって合理的なものをいう。
定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその一方にとって合理的なものをいう。
(正答)✕
(解説)
548条の2第1項柱書かっこ書きは、定型取引の定義について、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。」と規定している。
したがって、定型取引の内容の全部又は一部がその一方にとって合理的なものであるだけでは足りない。
548条の2第1項柱書かっこ書きは、定型取引の定義について、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。」と規定している。
したがって、定型取引の内容の全部又は一部がその一方にとって合理的なものであるだけでは足りない。