現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第559条
条文
第559条(有償契約への準用)
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
過去問・解説
(H22 司法 第25問 4)
建築請負の仕事の目的物である建物に重大な欠陥があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物の建替えに要する費用相当額を損害としてその賠償を請求することができる。
建築請負の仕事の目的物である建物に重大な欠陥があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物の建替えに要する費用相当額を損害としてその賠償を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
請負契約の仕事の目的物の種類・品質に契約不適合がある場合にも債務不履行に関する一般規定(415条、541条及び542条)が適用される(559条、564条)から、建築請負の仕事の目的物である建物に重大な欠陥があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、仕事完成債務の不履行を理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求権(415条1項、2項)を行使して、建物の建替えに要する費用相当額を損害としてその賠償を請求することができる。
(H27 共通 第27問 ア)
仕事の目的物の引渡しを要する場合において、その引渡しの時に目的物の種類・品質に関する契約不適合が明らかであったときは、請負人は責任を負わない。
仕事の目的物の引渡しを要する場合において、その引渡しの時に目的物の種類・品質に関する契約不適合が明らかであったときは、請負人は責任を負わない。
(正答) ✕
(解説)
請負契約の仕事の目的物の種類・品質に契約不適合がある場合にも債務不履行に関する一般規定(415条、541条及び542条)が適用される(559条、564条)から、仕事の目的物の引渡しを要する場合において、その引渡しの時に目的物の種類・品質に関する契約不適合が明らかであったときは、請負人は、仕事完成債務の不履行を理由とする債務不履行責任(415条、541条及び542条)を負う。
(H27 共通 第27問 イ)
仕事の目的物に種類・品質に関する契約不適合がある場合、注文者は、その瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。
仕事の目的物に種類・品質に関する契約不適合がある場合、注文者は、その瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。
(正答) 〇
(解説)
請負契約の仕事の目的物の種類・品質に関する契約不適合がある場合には、買主の追完請求権に関する規定(562条1項)が準用される(559条)とともに、債務不履行に関する一般規定(415条、541条及び542条)が適用される(559条、564条)。564条は、「前2条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。」と規定しているから、注文者は仕事の目的物の種類・品質に関する契約不適合を理由に追完請求をできる場合(又は追完請求をする場合)であっても、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることは妨げられない。
したがって、請負契約の仕事の目的物の種類・品質に関する契約不適合がある場合、注文者は、その瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。
したがって、請負契約の仕事の目的物の種類・品質に関する契約不適合がある場合、注文者は、その瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。
(H27 共通 第27問 エ)
仕事の目的物に種類・品質に関する契約不適合がある場合において、その瑕疵を修補することが不能であり、契約をした目的を達成することができないときは、注文者は、請負契約を解除することができる。
仕事の目的物に種類・品質に関する契約不適合がある場合において、その瑕疵を修補することが不能であり、契約をした目的を達成することができないときは、注文者は、請負契約を解除することができる。
(正答) 〇
(解説)
請負契約の仕事の目的物の種類・品質に関する契約不適合がある場合には、債務不履行に関する一般規定(415条、541条及び542条)が適用される(559条、564条)。そして、542条1項5号は、無催告解除ができる場合として、「前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。」を挙げている。したがって、仕事の目的物に種類・品質に関する契約不適合がある場合において、その瑕疵を修補することが不能であり、契約をした目的を達成することができないときは、注文者は、請負契約を解除することができる。
(H29 司法 第28問 ウ)
建築請負の目的物である建物に重大な欠陥があって建て替えるほかはない場合であっても、注文者は、請負人に対し、建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することはできない。
建築請負の目的物である建物に重大な欠陥があって建て替えるほかはない場合であっても、注文者は、請負人に対し、建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することはできない。
(正答) ✕
(解説)
請負契約の仕事の目的物の種類・品質に契約不適合がある場合にも債務不履行に関する一般規定(415条、541条及び542条)が適用される(559条、564条)から、建築請負の目的物である建物に重大な欠陥があって建て替えるほかはない場合には、注文者は、請負人に対し、仕事完成債務の不履行を理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求権(415条1項、2項)を行使して、建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することはできない。
(R1 共通 第26問 イ)
仕事の目的物に契約不適合があり、その修補を請求することができる場合であっても、注文者は、請負人に対し、修補に代わる損害賠償を請求することができる。
仕事の目的物に契約不適合があり、その修補を請求することができる場合であっても、注文者は、請負人に対し、修補に代わる損害賠償を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
請負契約の仕事の目的物の種類・品質に関する契約不適合がある場合には、買主の追完請求権に関する規定(562条1項)が準用される(559条)とともに、債務不履行に関する一般規定(415条、541条及び542条)が適用される(559条、564条)。564条は、「前2条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。」と規定しているから、注文者は仕事の目的物の種類・品質に関する契約不適合を理由に追完請求をできる場合(又は追完請求をする場合)であっても、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることは妨げられない。
したがって、請負契約の仕事の目的物の種類・品質に関する契約不適合がある場合、注文者は、その瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。
したがって、請負契約の仕事の目的物の種類・品質に関する契約不適合がある場合、注文者は、その瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。
(R3 司法 第36問 ウ)
賃貸借契約の締結に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
賃貸借契約の締結に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
(正答) 〇
(解説)
561条は、「他人の権利…を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。」として、他人の権利を目的とする売買契約も有効に成立することを前提とした規定をしている。そして、平成29年改正前民法下では、原始的不能の場合について、契約の成立を否定すると理解されていたが(伝統的見解)、改正民法下では、「契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。」と定める412条の2第2項を根拠として、原始的不能の場合であっても契約は有効であると理解されている。したがって、本件売買契約は他人Aの権利を目的とする他人物売買であり、かつ、契約締結時に、Aが甲土地を他の者に譲渡する意思がなく、BがAから甲土地の所有権を取得することができないために売主Bの権利供与義務が原始的不能である場合であるが、本件売買契約は有効に成立する。