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民法 第572条
条文
第572条(担保責任を負わない旨の特約)
売主は、第562条第1項本文又は第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
売主は、第562条第1項本文又は第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
過去問・解説
(H18 司法 第1問 1)
担保責任を免除する特約を結ぶことはできるが、その場合も、目的物について売主が自分で第三者のために設定した権利があったときは、売主は、責任を免れない。
担保責任を免除する特約を結ぶことはできるが、その場合も、目的物について売主が自分で第三者のために設定した権利があったときは、売主は、責任を免れない。
(正答) 〇
(解説)
572条は、「売主は、第562条第1項本文又は第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。」と規定している。
本肢の事例では、「第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたとき」に当たる一方で、目的物について売主が自分で第三者のために設定した権利は「自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利」に当たるから、売主は、責任を免れない。
本肢の事例では、「第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたとき」に当たる一方で、目的物について売主が自分で第三者のために設定した権利は「自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利」に当たるから、売主は、責任を免れない。
(H27 司法 第26問 オ)
請負人は、注文者との間で瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合であっても、瑕疵があることを知りながらこれを注文者に告げずに仕事の目的物を引き渡したときには、その瑕疵についての担保責任を免れることができない。
請負人は、注文者との間で瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合であっても、瑕疵があることを知りながらこれを注文者に告げずに仕事の目的物を引き渡したときには、その瑕疵についての担保責任を免れることができない。
(正答) 〇
(解説)
572条は、「売主は、第562条第1項本文又は第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。」と規定しており、同条は請負契約にも準用されない(559条)。
本肢の事例では、「第562条第1項本文…に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたとき」に当たる一方で、請負人は、瑕疵があることを知りながらこれを注文者に告げずに仕事の目的物を引き渡したのだから、「知りながら告げなかった事実」について、その担保責任を免れることができない。
本肢の事例では、「第562条第1項本文…に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたとき」に当たる一方で、請負人は、瑕疵があることを知りながらこれを注文者に告げずに仕事の目的物を引き渡したのだから、「知りながら告げなかった事実」について、その担保責任を免れることができない。
(H28 共通 第22問 イ)
売買契約において契約不適合責任を免除する特約がある場合であっても、その当時売買の目的物について種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを売主が知りながらそのことを告げなかったときには、売主は契約不適合責任を免れない。
売買契約において契約不適合責任を免除する特約がある場合であっても、その当時売買の目的物について種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを売主が知りながらそのことを告げなかったときには、売主は契約不適合責任を免れない。
(正答) 〇
(解説)
572条は、「売主は、第562条第1項本文又は第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。」と規定している。
(R1 共通 第26問 オ)
請負人は、担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れない。
請負人は、担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れない。
(正答) 〇
(解説)
572条は、「売主は、第562条第1項本文又は第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。」と規定しており、同条は請負契約にも準用されない(559条)。