現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第577条
条文
第577条(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
① 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
② 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。
① 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
② 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。
過去問・解説
(H26 共通 第23問 ウ)
買主は、買い受けた不動産について抵当権、先取特権又は質権の登記があるときは、抵当権、先取特権又は質権の消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。
買主は、買い受けた不動産について抵当権、先取特権又は質権の登記があるときは、抵当権、先取特権又は質権の消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。
(正答) 〇
(解説)
577条は、1項本文において「買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。」と規定した上で、2項において「前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。」と規定している。
したがって、買主は、買い受けた不動産について抵当権、先取特権又は質権の登記があるときは、抵当権、先取特権又は質権の消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。
したがって、買主は、買い受けた不動産について抵当権、先取特権又は質権の登記があるときは、抵当権、先取特権又は質権の消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。
(H29 司法 第26問 5)
不動産の売買契約に基づき売主が買主に対して代金の支払を訴訟で請求する場合おいて、売買契約の目的不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、代金の支払を拒むことができる。
不動産の売買契約に基づき売主が買主に対して代金の支払を訴訟で請求する場合おいて、売買契約の目的不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、代金の支払を拒むことができる。
(正答) 〇
(解説)
577条1項本文は、「買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。」と規定している。