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民法 第580条

条文
第580条(買戻しの期間)
① 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。
② 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
③ 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。
過去問・解説
(H29 予備 第11問 ア)
不動産の売買契約と同時にされた買戻しの特約に関して、買戻しの期間は、10年を超えることができない。

(正答)  

(解説)
580条1項前段は、「買戻しの期間は、10年を超えることができない。」と規定している。

(H29 予備 第11問 イ)
不動産の売買契約と同時にされた買戻しの特約に関して、買戻しの特約において、その期間を定めたときであっても、後日これを伸長することができる。

(正答)  

(解説)
580条2項は、「買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。」と規定している。
総合メモ
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