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民法 第580条
条文
第580条(買戻しの期間)
① 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。
② 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
③ 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。
① 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。
② 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
③ 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。