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民法 第581条
条文
第581条(買戻しの特約の対抗力)
① 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
② 前項の登記がされた後に第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
① 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
② 前項の登記がされた後に第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。